座間市手をつなぐ育成会会則

 

第1条  この会は座間市手をつなぐ育成会と称する。

第2条  この会は事務所を座間市総合福祉センター(座間市緑ヶ丘1丁目2番1号.電話266-1294)とする。

第3条  この会は座間市に在住・在勤(通所を含む)する知的障害の児童・成人を対象にその福祉向上をはかることを目的とする。

第4条  この会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

     ()会員相互の親睦・支援。

     ()知的障害児者及び、その福祉に関する啓発活動。

     ()福祉団体との連携、協力、交流活動。

     ()知的障害児者に関する制度、施策の充実発展のための諸活動

     ()NPO法人座間市手をつなぐ育成会の法人事務、運営事業所事業への協力。

     ()その他必要な事項。

第5条  この会の役員は以下の通りとし、全会員の中から総会により選出され任期は2年とするが、

兼任・再任を妨げないものとする。なお任期途中で補充された役員任期は、前任者の残期間とする。

     ()名誉会長 1名

            名誉会長は、この会の運営に関して、発言権を持つ。

     ()会長   1名

            会長はこの会を代表し会務を総括し、会の運営においてすべての責務を負う。

     ()副会長  数名

            副会長は会長を補佐し、会の運営において責務を応分に負う。会長事故ある時は

           その職務を代行する。

     ()県担当  1名

            県育成会と支部間の連携活動を担う。

     ()会計   数名

            会全体の会計を行う。年度初めに予算計画、年度末に会計報告を行うものとする。

     ()会計監査 1名

            会計監査は会計を監査する。

     ()行事   数名

            会全体行事の計画、市行事への役割手配をする。

     ()事務局  数名

            全体事務の取りまとめ、会報の発行、外部への広報資料作成。

            通常の書記業務、記録業務を行う。

     ()地区委員 各地域1名

            地区ごとの連絡業務を担当する。 

 ()座間市障害者団体連合会担当 数名

            座間市障害者団体連合会の理事として、連合会の運営に関わる。

      ()えのきの里運営委員 1名

           地域活動支援センターえのきの里の運営委員として運営に関わる。

      ()NPO法人座間市手をつなぐ育成会担当 数名

          NPO法人座間市手をつなぐ育成会の理事として運営に関わる。

第6条  この会の会員資格を以下のように定める。

     ()  正会員  座間市在住・在勤(通所を含む)の知的障害児者の,または会の主旨に賛同する人。

 (イ)利用者会員 NPO法人座間市手をつなぐ育成会が運営する事業所の利用者または保護者。

    () 賛助会員  会の理念に賛同し、多方面での支援を行って頂ける人。 

   (エ)全育成賛助会員 上記()()の会員のうち全育成の冊子を購読している人。

第7条  この会の会費は以下のように区分し、細目は内規により規定する。ただし、特に会長が会費を徴収することが困難と認めるときは免除することが出来る。退会に伴う会費の返金は行わない。

     ()正会員  県育成会会費+活動費+経費

      ()利用者会員  同上

     ()賛助会員   活動費+経費

    (エ)全育成賛助会員 県育成会会費+活動費+経費+冊子代

第8条  慶弔費、交通費など必要経費については、別途内規により規定する。

第9条   この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第10条  この会の会議は以下のように定める。

      ()総会   年1回。議決は第6条に定めるすべての会員数の委任状を含めて2/3以上で成立。会長招集。

      ()臨時総会  随時。議決は第6条に定めるすべての会員数の委任状を含めて2/3以上で成立。会長招集。

 ()定例会   月1回。会長招集。

      ()作業部会  各事業ごとに随時。部会長招集。

第11条  定例会は全役員(複数の場合は1名必須)で構成し、会務執行に必要な決議及び外部情報の伝達、作業部会の進行状況などの確認を行う。決議内容によっては臨時総会を招集して決議する。

      会員・非会員に関わらず傍聴・発言する事を防げない。

第12条  作業部会は、その年度の重点事項に応じて随時組織として対応検討を行う。組織化は任意で、必要に応じて招集する。進捗状況のみ定例会に報告する。

第13条 定例会にて決議した事項、外部情報等は、会報・地区委員を通して会員に周知する事とする。

 

(附則)

昭和44年7月 1日  施行

昭和47年4月27日 一部改正施行

昭和48年8月12日 一部改正施行

昭和52年8月 5日 一部改正施行

昭和54年4月22日 一部改正施行

昭和57年4月18日 一部改正施行

昭和59年4月23日 一部改正施行

平成 3年4月25日 一部改正施行

平成 9年4月24日 一部改正施行

平成15年4月24日 一部改正施行

平成16年4月26日 一部改正施行

平成17年4月26日 一部改正施行

平成18年4月25日 一部改正施行

平成19年4月24日 一部改正施行

平成20年4月24日 一部改正施行

平成21年4月24日 一部改正施行

平成29年8月 4日 一部改正施行